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今年読んだ本の中でも宮崎正勝著の「世界全史」と「世界経済全史」が面白かったので、先週に続いて「お金の話」をピックアップして書いていきます。 ● バクダットへの遷都が「海の道」と「草原の道」(シルクロード) を結合し、一挙に経済規模が広がった。(中世経済のグローバル化)。 ● 経済規模が一挙に拡張されたことで、扱う数字が膨大になった。インド数字を改良したアラビア数字と位取りで、どんな数の表記も簡単になり、計算過程が記録され、検算も容易となった。 ● パチョリと複式簿記。商業規模が大きくなり、資産状況が把握しにくくなったので、複式簿記がイスラム圏から取り入れられた。イタリアの数学者パチョリが簿記の技法をわかりやすく解説し、近代商業発展の道を開いた。 ● 信用経済の始まり。商業の広域化に伴い、銀貨・銅貨が不足したので、手形 (イスラム圏) や紙幣 (中華圏) が発達した。紙幣に価値を持たせてコインの代用とする信用経済が始まった。手形は応用が可能で、後の国債等の有価証券として引き継がれた。 ● 銀行や会計技術、小切手も、イスラム圏からイタリア半島に伝えられた。Bankの語源は、両替用のテーブルを意味するアラビア語 (リスク、小切手のチェックも同様)。 続きます。
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by seki_soken
| 2017-11-06 13:13
| 関よりひとこと
今年読んだ本の中でも宮崎正勝著の「世界全史」と「世界経済全史」が面白かったので、「お金の話」をピックアップして書いていきます。 ● 投資も貯蓄も文化の影響を受ける。遊牧民は厳しい自然環境のもとで家畜に子供を産ませることで財産を増やした (羊の頭がキャピタルの語源)。他方、農耕民族は余った穀物を不時に備えて蓄えた。主な資産は土地等の不動産。このような背景から、農耕民族がいきなり投資能力を身につけることは元々不慣れ。 ● 大帝国を小さなコインが支えた。通貨は発行することで莫大な富が得られた。コインは取引・徴税・軍事費の調達を容易にした。国王は刻印でコインの品質と重量を保証し、「信用」を担保した。 ● ローマ帝国をはじめ、多くの帝国はコインの悪鋳によるインフレで滅亡している。皇帝が手っ取り早く富を得る手段として繰り返し利用されたからだ。(悪貨が良貨を駆逐)。 ● 資本主義以前の時代では、金貸しで利子を取ることは貧者の没落を招くとして嫌われた。ローマ帝国によって追放されたユダヤ教のユダヤ人は、例外として他民族に対する金貸しを認めた。ここに、ユダヤ人が世界史上代表的な金貸しになった理由がある。 続きます。
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by seki_soken
| 2017-10-30 16:21
| 関よりひとこと
【非課税の申告要件】 適用を受けようとする認定医療法人が贈与税の期限内申告書にみなし贈与税の非課税規定の適用を受ける旨を記載し、放棄により受けた経済利益についての明細を添付した場合に限り、非課税の適用があります。ここでの留意点は次の2つです。 ① 非課税であっても申告が必要 ② 持分評価が必要 次に重要となるのが贈与の日はいつなのかということです。それは定款変更について都道府県の知事が認定した日となります。 【むすびにかえて】 H28年12月に発表された税制大綱で「持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行した場合の贈与税の非課税規定」を見たときは、正直驚きました。真に政治の力を垣間見た瞬間でした。医療機関の純資産で不動産が占める部分が多く、納税資金の確保が困難なところは、特例を使って移行を考えた方がいいでしょう。逆に、内部留保でキャッシュの多いところは、新認定医療法人へ移行すべきか否かは慎重に検討した方がよいと考えます。なぜなら、持分 (つまり「財産権」) は、本来守るべきものだからです。
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by seki_soken
| 2017-10-23 16:17
| 医業経営
【平成29年度の税制改正】 H28年12月に公表されました医療法人に関する改正のポイントは次の3つでした。 ① 持分ありの医療法人が持分なし医療法人に移行した場合の贈与税は課税しない ② 認定日から6年経過するまでに認定要件に該当しないこととなった場合は、医療法人を個人とみなして贈与税を課税する ③ 適用期間は平成29年10月1日より平成32年9月30日までの3年とする ※「6年内」の縛りがあるのは、税の時効が6年だからです。仮に適正要件が満たされず当局から認定取り消しがあったときには、2ヶ月以内に修正申告書を提出すると、期限内申告とみなされ (措法70の7の10④)、延滞税・加算税はかかりません。ただし、納付した贈与税は税金に算入されません。 【改正認定医療法人の概要】 このたび、医療法人の持分放棄があった場合の贈与税課税の特例 (相続税法第66条第4項) は、今までの認定医療法人の要件に加えて「運営の適正性」要件が加わりました。主な運営の適正性要件は次の通りです。 ① 社会保険収入が全収入金額の80%以上 ② 役員等に対する報酬が不当に高額にならないような支給基準を規定している ③ 法人関係者に対して特別の利益を与えないこと ④ 残余財産を国、または地方公共団体に帰属させる ⑤ 法令に違反する事実や帳簿書類の隠ぺい事実その他公益に反する事実がないこと 多くの方が心配していました役員等の親族・特殊関係にある者1/3以下の規定は外される見込みです。要件の中で注意すべきは⑤です。認定の日から6年間は運営状況がチェックされるわけですが、6年の間に医療法人に対して税務調査があると思われます。税務当局から、例えば医療法人に帰属する収入が理事長個人の口座に入って、個人的に使用していた事態を指摘され、重加算税が課税されるような事態は要注意です。また、MS法人との業務委託費についても、公正妥当とみなされる額以下にしておきましょう。
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by seki_soken
| 2017-10-16 10:16
| 医業経営
【はじめに】 周知のとおり、3月には平成29年度税制改正が、6月には医療法の改正が国会で承認されました。これにより、8月にはパブリックコメントが実施され、申請の様式等も整備されて、いよいよ10月1日から改正認定医療法人制度がスタートする運びとなりました。厚生労働省の調べによると、平成26年末現在、病院の開設者の平均年齢は64歳、診療所の平均年齢は61歳で、85歳以上の病院経営者が約200人、80歳~85歳の方が約300人おられ、相続税の負担が重いため廃業に追い込まれる病院も出ることが予想され、地域医療の安定性確保が難しくなることが、制度改正の背景にあります。新制度のポイントを解説します。 【医療法人の現状 (平成29年3月31日) と問題点】 医療法人は3月末現在で約53,000件、そのうち一人医師医療法人は約4.4万件で全体の83%を占めています。持分あり医療法人は全体の76% 40,186件、持分なし医療法人は12,439件です。このところ、毎年約1,300件ベースで持分なし医療法人が新設されています。ここで「持分」とは何でしょうか?持分とは定数の定めるところにより、出資額に応じた払い戻しまたは残余財産の分配を受ける権利をいいます。いずれも時価純資産による算定が可能で (判例)、相続税の対象とされます。さらに、医療法人の経営にとってリスクとなるのは次の2つでした。 ① 相続が開始して相続人の1人が持分放棄した場合には、残りの出資者に対して贈与税が課税される ② 全ての出資者が持分放棄した場合は、医療法人を個人とみなして贈与税が課税される。
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by seki_soken
| 2017-10-10 10:08
| 医業経営
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