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(1)新しい医療法人制度がスタートしました 平成18年6月14日医療制度改革関連法案が成立し、平成19年4月1日より新しい医療法が施行されました。今回の医療法改正は、有床診療所の見直し、薬剤師・看護師の再教育の義務化という内容が盛り込まれていますが、なんといっても一番の目玉は医療法人制度の改革です。医療法人制度は、制度創設以来50年以上が経過しており、出資持分問題も含め、患者が必要とする地域の医療提供体制を確保するという観点からの制度見直しとなっております。 (2)改革の主な内容 ①出資持分のある社団医療法人の新規設立は不可となりました 既存の医療法人に認められていた社員退社時の払戻し請求権と解散時の残余財産の分配請求権といういわば財産権がなくなりました。この制度のもとで、多額の内部留保を残した状況で解散しますと、その残余財産の帰属先は、国・地方公共団体・医療法人等へと限定されました。 ②監事の責任が重くなりました 医療法人の効率的で透明な医業経営の現実を図る観点から、従来の財産目録・貸借対照表および損益計算書のほかに事業報告書など都道府県知事への書類の提出・閲覧等の規定について医療法上に明確に定められました。 その事業報告書を監事が監査し、監事の監査報告書を作成するという役割が明記されています。 ③医療法人の業務範囲が拡大されました 医療法人は本来業務に支障のない限り付随業務を行うことができますが、今回の改正で有料老人ホームの経営が可能となりました。 これは厚生労働省の政策目標である現在の38万床ある療養病床を平成23年度末に介護療養病床を廃止し、平成24年度末に療養病床を15万床に削減した場合の受け皿としての期待があると考えられています。 (3)留意事項 既存の医療法人は経過措置として当分の間存続が認められていますが、経過措置の及ぶ範囲は①のみであって、②③に関しては同じく改正の影響が及びますので注意が必要です。
by seki_soken
| 2007-04-24 15:39
| 医業経営
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