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【平成30年度税制改正大綱の主要な項目】 主な項目を5つあげます。贈与税・相続税に関連するものです。 ●非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例 後継者が先代から贈与等により自社株等を取得した場合、贈与税・相続税の全額について後継者の死亡の日まで納税が猶予される制度です。従前からこの特例はありましたが、要件が厳しく使い勝手が悪かったので、制度がスタートした平成22年から8年間でわずか2000件足らずの認定実績しかなく、毎年5万件ほど発生している廃業を食い止めるために要件が大幅に緩和されました。医療界においては、29年度の大綱で持分なし医療法人への移行をした場合同じような納税猶予が講じられましたが、本来、自分の財産を国等に寄附するのに税金を取ること自体が問題なのであって、営利を目的とする株式会社に大幅に要件緩和を講じるのは、課税の公平から問題ありと言わざるを得ません。最近、病医院を訪問したとき、持分なしへの移行の是非の質問を受けることが多くなりましたが、その本質は財産権の放棄であることを認識し、中小の病院や診療所であれば、法人に蓄積された資金は新築・改築、医療機器等の購入、そして役員退職金を支給すれば足りると考えています。 ●一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し 役員の過半数が親族で経営されている一般社団法人について、役員が死亡した場合、一般社団法人に対して相続税が課税されます。かねてから社団法人を活用して相続税の節税を図るスキームが横行し、我々の業界でも問題視されてきましたが、思ったよりも早く対応がなされた感じです。ここにも贈与税や相続税を不当に減少することを嫌う当局の姿勢がうかがわれます。ただし、全面的な禁止になったわけではなく、運営が適正で役員等に占める親族等の割合が1/3以下であれば、引き続き課税されません。
by seki_soken
| 2018-05-01 15:24
| 税制
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