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【賢く残業代を支払う】 (1) 賞与も含めた年収ベースで考える 最近では従業員側の労働法の知識が向上し、マスコミ等でも労務管理に関する内容を取り上げることが増えていますので、「企業側のごまかし」が効かなくなっています。従って、毎月の残業代を正しく支払っていなかった場合には、すべて正しく支払うこととし、正しく支払った結果増えた金額分を賞与から減額調整することにより、年収ベースでは急激に増えないようにコントロールするという考え方が基本になります。 (2) 年俸制該当者には注意 「年俸制の人だから残業代は関係ない」ということもよくある勘違いです。年俸制は、単にあらかじめ年間給与の金額を決めているだけです。従って、管理監督者以外の年俸制導入者で残業が発生した場合には、別途残業代を支給する必要があります。新たに管理監督者以外の年俸制対象者を採用する場合には、採用面接時点で「あらかじめ毎月の固定残業代○○時間分を含めて年俸を提示する」ことです。そして、雇用契約書に毎月の固定残業代の金額と含まれる時間数を明記し、その時間数を超える部分は別途支給する旨を再度充分に説明した上で契約を締結するようにしましょう。あとは、年俸制対象者は、より生産性の高い仕事をして、時短に向けた取り組みを率先して行う立場でもある、といったことも併せて説明することがポイントです。
by seki_soken
| 2018-03-19 10:48
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