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前回に引き続き、2017年10月1日から、3年間限定で実施される、出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の留意点を考慮していきます。 移行に際しての留意点 ● あくまでも「出資持分 (財産権)」の放棄であり、一度認定されたら後戻りは禁止されているので注意。また、親族に後継者がいない場合は、将来、M&Aを する選択肢もあるので、持分を放棄するか・しない方がよいのか、専門家を交えて十分に検討することが必要。 ● 認定者 新たな認定制度の下では、厚生労働大臣が要件を満たしていることを確認して認定する。(旧は税務署が個別に判断)。 例えば、役員に対する報酬額や、法人関係者に対する特別利益等の適否は、事前の相談で了解を得ておくことが大切。書類審査は3週間程要するとの事だが、余裕をもって対処することが賢明。 ● 持分なし医療法人への移行日は定款変更の認可日となる。出資社員全員の同意が必要なので、持分放棄の同意書を全員から入手しておくこと。 持分なしへの移行日がみなし贈与税非課税及び6年間の経過観察の基準日となる。 次回は認定の取消された場合の影響についてです。
by seki_soken
| 2018-01-22 12:42
| 医業経営
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