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(1) 相続が発生してまず頭に浮かぶのは、相続税が払えるのかな?という心配かもしれません。その心配を払拭するためには、生前に何らかの方法で、納税資金の準備をしておく必要があります。 (2) その代表的なものが「生命保険の活用」です。 生命保険は、様々な商品があります。皆さんは、一体どのような保険商品に加入すればよいのか悩まれるところだと思います。 生命保険は次のように分類されます。 ①終身保険②定期保険③養老保険④個人年金保険⑤医療保険⑥ガン保険などです。 このうち、相続税の納税資金としてもっとも適しているのが①の終身保険です。 この終身保険というのは、一生涯の保障がなされている保険ですので、万が一相続が発生すれば、保険金の請求ができます。 この死亡保険金を納税資金に充てるのです。 (3) 生命保険には、この他にも②の定期保険というものがありますが、定期保険は、保証期間の満期があらかじめ定められているので、納税資金を目的とする保険には適していません。 ただ最近では、生命保険会社によっては95歳満期のものや、100歳満期の定期保険も取り扱っているようです。 生命保険以外にも、土地の売却や退職金なども納税資金に充てるものとして考えられます。土地の売却は、売れるかどうか?という不確定な部分があります。また退職金もある限度額までしか支給されない点を考えれば、やはり生命保険が納税資金を準備する手段としてかなり大きな力を発揮します。 (4) 特にお勧めしたいのが「生前相続」です。 もともと贈与税と相続税は表裏一体の関係にあり、当然贈与税の税率は相続税よりもかなり高くなります。最低税率10%を200万円までフルに使って思った以上に効果が出ますのでご紹介します。 具体的には310万円を親から子または孫へ贈与します。その時の贈与税は310万円から非課税枠110万円を差し引いた200万円の10%、すなわち20万円です。この時、310万円の贈与額に対する実効税率は20万÷310万=6.5%です。相続税の最高税率50%適用の富裕層からみれば低い税率です。仮に子・孫合わせて10人の資産家の方が毎年10年間贈与を継続した場合、相続財産を税率6.5%で3億1000万円次世代に移転したことになります。まさに「継続は力なり」です。 (5) さらに毎年受け取った310万円から贈与税20万円を差し引いた290万円を保険料の原始とします。このプランで被相続人の父親にもしものことがあった場合には子供らの口座に保険金(例えば3500万円)が振り込まれることになります。この時の税金扱いは一時所得扱いになりますので、50万円の非課税枠と2分の1課税の優遇がありますので、約80万円で済みます。保険化することのメリットは、 ①レバレッジが働いて受取額が増やせる ②受取った保険金は一時所得になるので税金が安い ③現預金が少ない場合の遺産分割がスムーズになる この3つが挙げられます。若い間子供たちに多額のお金を渡すのはどうかと心配されている方は検討する価値があります。 最後になりましたが、贈与は税務署から否認される事例が出ておりますので、実行される方は関総研に一度ご相談下さい。
by seki_soken
| 2011-11-17 00:00
| 相続
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