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前回に引き続き、2017年10月1日から、3年間限定で実施される、出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の留意点です。 移行に際しての留意点 ● 相続の場合は、認定制度の移行期間 (3年) 内で、かつ相続税の期限内申告書の提出期限 (相続開始から10ヶ月) までに移行計画の認定を受け、相続税の納税猶予手続きを行えば、納税猶予が受けられる。適切な運営に関する要件をクリアすることが条件。 ただし、相続財産のうち医療法人の持分が大きい場合は、相続税の納税猶予を受けるよりも生前に移行した方が有利な場合がある。早めに専門家に相談し、シミュレーション等で判定しておくこと。 ● 贈与税の非課税規定の適用を受ける場合には、贈与税の期限内申告書にその旨を記載し、放棄により受けた経済的利益について書類の添付がある場合に限り適用される。その場合、経済的利益がいくらになるのかを算出するために、出資持分の評価が必要になる。病院の場合、一口あたりの評価額は、原則、類似業種批准価額となろうが、純資産価額が有利な場合もあるので、不動産等の時価評価をしておくことも忘れないようにする。鑑定士の評価が望ましいが、コストがかかるので、評価方法についてあらかじめ専門家の意見を聞いておくとよい。 今回の法改正で、厚生労働省では、持分なし医療法人への移行が3年間で1,000件位出てくると予想しているようです。各都道府県でみると20~25件位の件数となるので、比較的規模の大きい病院が該当すると思われます。 認定医療法人に移行することは、自己の財産権を放棄することに他なりませんし、元へ戻すことができないことを十分頭に入れておかなければなりません。事前に移行に伴うメリットとデメリットを比較検討しましょう。移行のタイミングも重要となります。さらに、新認定医療法人に移行後の経過観察期間、6年間は認定要件をクリアしなければ大変なことになります。自院の出資持分に対するリスクを洗い出し、専門家による予備調査を実施されることをお勧めします。 #
by seki_soken
| 2018-02-05 12:10
| 医業経営
前回に引き続き、2017年10月1日から、3年間限定で実施される、出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の留意点を考慮していきます。 移行に際しての留意点 ● 認定医療法人が経過観察期間の6年以内に「運営の要件」を欠く場合、認定が取り消される。取消しされると場合、認定医療法人を個人とみなして、経済的利益に対し贈与税が課税されるので、6年間は要注意。例えば6年間で退職を予定している院長は、退職金の支給額等も念頭に入れておくことを忘れないように。その間は、決算事前検討会等で運営に関する要件を満たしているか否かのチェックをいれ、適切な措置をとるようにする。 ただし、不備があっても直ちに認定を取り消される訳ではなく、改善指導がなされる模様。認定の取り消しがあれば元も子もないので、何としても6年間の注意が必要。 ● 認定取り消しによる申告書の提出・納税 認定取り消しがあった場合、取り消し日の翌日から2ヶ月以内に適用を受けた年度の贈与税について修正申告書を提出し納付しなければならない。従って、認定制度の移行期間中の3年間のうち、どの年度で移行するかを慎重に判断しておくことも肝要。法人の決算内容でみなし贈与税額が大きく変動するので、取り消し時に問題となる可能性もあり注意が必要。 移行期間・経過観察期間の相続や贈与についても検討します。
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by seki_soken
| 2018-01-29 12:44
| 医業経営
前回に引き続き、2017年10月1日から、3年間限定で実施される、出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の留意点を考慮していきます。 移行に際しての留意点 ● あくまでも「出資持分 (財産権)」の放棄であり、一度認定されたら後戻りは禁止されているので注意。また、親族に後継者がいない場合は、将来、M&Aを する選択肢もあるので、持分を放棄するか・しない方がよいのか、専門家を交えて十分に検討することが必要。 ● 認定者 新たな認定制度の下では、厚生労働大臣が要件を満たしていることを確認して認定する。(旧は税務署が個別に判断)。 例えば、役員に対する報酬額や、法人関係者に対する特別利益等の適否は、事前の相談で了解を得ておくことが大切。書類審査は3週間程要するとの事だが、余裕をもって対処することが賢明。 ● 持分なし医療法人への移行日は定款変更の認可日となる。出資社員全員の同意が必要なので、持分放棄の同意書を全員から入手しておくこと。 持分なしへの移行日がみなし贈与税非課税及び6年間の経過観察の基準日となる。 次回は認定の取消された場合の影響についてです。
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by seki_soken
| 2018-01-22 12:42
| 医業経営
2017年10月1日から、3年間限定で実施される、出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度がスタートしました。厚生労働省は、持分なし医療法人への移行が十分に進んでいない現状を考えて、今回、認定要件を緩和して移行を促しています。移行に際して考えておきたい留意点を挙げますので、参考になれば幸いです。 【非課税となる8つの要件の確認】 出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予及び免除となる要件をまとめると以下のとおり。 <運営> ①法人関係者に対し、特別利益を与えないこと ②役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること ③株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと ④遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと ⑤法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと <事業> ⑥社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)に係る収入金額が全収入金額の80%を超えること ⑦自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一基準であること ⑧医業収入が医業費用の150%以内であること 次回以降、その他の留意点について確認していきます。 #
by seki_soken
| 2018-01-15 12:27
| 医業経営
セミナーの様子を社員に投稿してもらいました。 ーーーーーーーーーー 12月に、「次世代との絆を築く!家族信託の活用セミナー」を開催しました。当日は、師走の慌ただしいなか定員30名を超える方が参加され大盛況で終了致しました。多数のご参加ありがとうございました。 家族信託は、平成19年に施行された改正信託法で、高齢者の財産管理や遺産の承継に信託を利用しやすくなった背景があり、最近注目されている制度です。日本の高齢化社会において、認知症の問題が大きく取り上げられています。ご存知の通り、認知症になるとあらゆる法律行為が無効になります。そのために成年後見制度がありますが、被後見人の財産を守ることに限定され、また家庭裁判所の厳しいチェックもあります。それに比べて家族信託は費用を抑えて財産管理と資産承継を家族に託す(任せる)ことができ、使い勝手の良いもので、その内容に基づき詳しく説明いたしました。また、事例に基づき参加者全員が考える時間を設け、熱心に受講されていました。 セミナーに参加された皆さん、はじめは家族信託について難しく考えておられたようですが、終了後には理解された様子でした。アンケートでは家族信託に取り組みたい・今後検討したいとのお声もいただきました。弊社では今後もお客様のご要望の多いテーマに基づき、セミナーを開催していく予定です。皆様のご参加をお待ちしております。 #
by seki_soken
| 2018-01-10 15:01
| 相続・贈与
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