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【非課税の申告要件】 適用を受けようとする認定医療法人が贈与税の期限内申告書にみなし贈与税の非課税規定の適用を受ける旨を記載し、放棄により受けた経済利益についての明細を添付した場合に限り、非課税の適用があります。ここでの留意点は次の2つです。 ① 非課税であっても申告が必要 ② 持分評価が必要 次に重要となるのが贈与の日はいつなのかということです。それは定款変更について都道府県の知事が認定した日となります。 【むすびにかえて】 H28年12月に発表された税制大綱で「持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行した場合の贈与税の非課税規定」を見たときは、正直驚きました。真に政治の力を垣間見た瞬間でした。医療機関の純資産で不動産が占める部分が多く、納税資金の確保が困難なところは、特例を使って移行を考えた方がいいでしょう。逆に、内部留保でキャッシュの多いところは、新認定医療法人へ移行すべきか否かは慎重に検討した方がよいと考えます。なぜなら、持分 (つまり「財産権」) は、本来守るべきものだからです。
by seki_soken
| 2017-10-23 16:17
| 医業経営
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