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【平成29年度の税制改正】 H28年12月に公表されました医療法人に関する改正のポイントは次の3つでした。 ① 持分ありの医療法人が持分なし医療法人に移行した場合の贈与税は課税しない ② 認定日から6年経過するまでに認定要件に該当しないこととなった場合は、医療法人を個人とみなして贈与税を課税する ③ 適用期間は平成29年10月1日より平成32年9月30日までの3年とする ※「6年内」の縛りがあるのは、税の時効が6年だからです。仮に適正要件が満たされず当局から認定取り消しがあったときには、2ヶ月以内に修正申告書を提出すると、期限内申告とみなされ (措法70の7の10④)、延滞税・加算税はかかりません。ただし、納付した贈与税は税金に算入されません。 【改正認定医療法人の概要】 このたび、医療法人の持分放棄があった場合の贈与税課税の特例 (相続税法第66条第4項) は、今までの認定医療法人の要件に加えて「運営の適正性」要件が加わりました。主な運営の適正性要件は次の通りです。 ① 社会保険収入が全収入金額の80%以上 ② 役員等に対する報酬が不当に高額にならないような支給基準を規定している ③ 法人関係者に対して特別の利益を与えないこと ④ 残余財産を国、または地方公共団体に帰属させる ⑤ 法令に違反する事実や帳簿書類の隠ぺい事実その他公益に反する事実がないこと 多くの方が心配していました役員等の親族・特殊関係にある者1/3以下の規定は外される見込みです。要件の中で注意すべきは⑤です。認定の日から6年間は運営状況がチェックされるわけですが、6年の間に医療法人に対して税務調査があると思われます。税務当局から、例えば医療法人に帰属する収入が理事長個人の口座に入って、個人的に使用していた事態を指摘され、重加算税が課税されるような事態は要注意です。また、MS法人との業務委託費についても、公正妥当とみなされる額以下にしておきましょう。
by seki_soken
| 2017-10-16 10:16
| 医業経営
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