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社員に、お客様のところでよく質問される事柄を投稿してもらいました。 「生産性向上設備投資促進税制」が平成29年3月31日をもって廃止されました。これに代わって平成29年4月1日以後の設備投資については「中小企業等経営強化法」に基づく税制措置が拡充され、一部内容が引き継がれています。 両制度による税制の優遇措置は良く似ていますが、適用を受けるための要件や手続きにはかなり違いがありますので、注意が必要です。
[税制措置] ●固定資産税が3年間半分になります。 ●法人税(または所得税)について即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できます。 ※但し、医療機器については上記、法人税(または所得税)の特例は利用できません。医療機器以外の器具備品、ソフトウェア等については一定の要件を満たせば可能ですので、購入の予定がある場合は事前にご確認ください。 尚、固定資産税の特例は医療機器にも利用可能ですから、以下に詳細ご紹介します。 【固定資産税の特例】 適用期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日
要件①一定期間内に販売されたモデル(上表の販売開始時期参照) 要件②経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 ※上記2つの要件については、工業会等の発行する証明書を取得する必要がありますので、購入の際は販売業者にご確認ください。 また購入設備が機械装置であれば全国・全業種で利用可能ですが、購入設備が機械装置以外の場合は、地域と業種によって制限があります。東京都では医療業は対象外になりますのでご注意下さい。 手続は、まず設備購入の前に工業会の証明書を依頼、取得します。次に「経営力向上計画」を作成して、医療の場合は東京の厚生労働省医政局医療経営支援課に申請し、認定を受けてから設備購入します。購入後に計画申請する場合は、設備取得から60日以内に計画申請受理される必要があります。また遅くともその年の12月31日までに認定を受ける必要がありますので、計画的に購入をご検討ください。
by seki_soken
| 2017-08-07 10:04
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