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社員から投稿してもらいました。 ーーーーーーーー 弊社でも照明の一部をLEDに取り替えましたが、その経理処理について、最近よく問い合わせがあるのでご説明します。 節電対策として従来型の蛍光灯から、LEDの蛍光灯に取り替える際に、安定器の取替えも必要となることがあります。 LEDの取替費用については、「節電効果や使用可能期間などが向上」している事実をもって、固定資産の価値等を高めているとして資本的支出に該当するとも考えられます。 しかし、国税庁質疑応答事例では、「蛍光灯(又は蛍光灯型LED)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないため、修繕費として処理することが相当」と回答しています。 よって、通常であれば、LEDの取替は修繕費に該当することになります。 また、同様にLEDの取替えと同時に行われる安定器の取替もLEDを利用するために必要な作業であれば、建物附属設備として価値等を高めるための改良とまではいえないため、修繕費に該当するといえます。
by seki_soken
| 2017-06-27 09:14
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