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お客様にお話を伺うと、よく、「私どものような財産が少ない者には調査は入らないと思うんだけど。」と言われる方がいますが、相続税の税務調査は、財産の多少とは関係なく入るのが通例です。調査に入る確率が高いのは調査官が「あやしい」と睨んだ事案です。例えば ① 生前に頻繁に預貯金の引き出しがある (亡くなる直前の預貯金引き出しに注意) ② 銀行や証券会社に多数の口座がある ③ 争族で別々に申告書が提出されている ④ 法定調書や支払調書等、内部資料があるのに無申告となっている ⑤ 第三者から投書があった 等々 これらのケースでは、調査官は取引口座の記録を事前に徹底してチェックします。収入の無い妻や孫に多額の預金があったら、間違いなく「名義預金」として疑われますので注意が必要です。 相続税の調査は2人の調査官が来るのが通例です。当日はきわめてプライベートな質問に内容が及びますので、相続人とのトラブル回避のために複数人体制をとっています。 ところで、税務調査当日は午前中にヒアリング、午後からはヒアリングの内容を通帳や証券類等で現物確認します。その目的は「財産を管理していたのは誰か?」をチェックするためです。
by seki_soken
| 2017-06-12 17:07
| 税制
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