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今週は確定申告にも関連する「国外財産調書」について、社員に投稿してもらいました。2回に分けてご紹介します。 (1) 富裕層への監視強化 国税庁は、平成28年10月に、「国家戦略トータルプラン ー国際課税の取組の現状と今後の方向―」を公表しました。このトータルプランで、平成29年7月から、富裕層の脱税や税逃れを監視する「超富裕層プロジェクトチーム」を、全国の国税局で設置し、富裕層への監視を全国に拡大して強化する取り組みを明らかにしました。具体的には、①情報リソースの充実、②調査マンパワーの充実、③グローバルネットワークの強化 の3本柱で国際課税事案に取り組みます。 (2) 国外財産調書の提出 上記①の情報リソースの充実においては、「国外財産調書」の活用が挙げられています。 国外財産調書制度とは、「その年の12月31日において、所有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した調書を、翌年の3月15日 までに国外財産調書を提出しなければならない」という制度です。 (3) 罰則規定 平成27年分からは、国外財産調書を、故意に「提出しない」「虚偽の情報を記載した」場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
by seki_soken
| 2017-02-13 14:33
| 税制
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