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前回は認知症になられた場合の「後見人制度」と相続について述べました。今回はもう1つの方策の「信託」について考えてみます。 【家族信託】 平成19年度の信託法改正により、家族間での信託が容易になりました。家族なので、手数料の心配なく信託できます。 奥様がご主人(既に死去)から相続した賃貸アパートを子供が管理する信託契約 (委託者と受益者は奥様、受託者は子供) の事例で説明します。 この信託契約では、民法上の所有者は受託者になる子供になります。信託をすると登記が必要です。登記にかかる費用は登録免許税の 0.4%のみです (不動産を売買すると登録免許税2%、不動産取得税4%)。なお、課税標準額は固定資産税評価額になります。 信託契約後は、信託財産に係わる契約は、受託者 (子供) が行います。奥様が認知症になっても財産管理になんら支障は生じません。ただし、奥様が認知症になる前に信託契約を締結しなければなりませんので、心身共に元気なうちに実行しましょう。信託設定後も奥様には毎月一定の賃貸収入が入ってきますので、安心して老後を暮らせます。 次に、「子供が登記をするとき、贈与されたとならない?贈与税は支払うの?」という質問がありますが、税務上はあくまでも受益者である奥様が実質的な所有者と見なされますので、課税関係は発生しません。 また、万が一、受託者 (子供) が破産したらどうなるでしょうか? 信託財産は受託者名義になりますが、受託者である子供がもとから持っている財産とは区分して管理されますので、信託財産には全く影響はありません。 信託とは「信じて託す」の言葉通り、適切な受託者がいると使い勝手のいい手段といえます。筆者は「遺言書を書く」よりも「元気なうちに信託を活用すること」が当たり前の時代が来ると予見しています。
by seki_soken
| 2016-12-26 10:48
| 相続・贈与
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