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相続の相談会にこられた方から、「最近物忘れが多くなってきました。もし認知症になったら、大切な財産を騙し取られないか、自分に不利な契約をしてしまわないか、心配です。何かいい方法ありませんか。」という質問を寄せられる事があります。 認知症になると判断能力がなくなるとみなされ、法律行為ができなくなります。法律行為とは ①契約の締結、②贈与、③預金の引き出し、④遺産分割協議、⑤議決権の行使があげられます。これらの法律行為を制限されても日常生活において支障を生じることはありませんが、財産管理の面では大いに支障が出てきてしまいます。 この場合によく話が出るのが「成年後見制度」と「信託」です。 【成年後見制度の場合】 成年後見制度とは、判断能力を失った方のために、家庭裁判所が選任をした成年後見人が法律行為をすることにより、被後見人を支援する制度です。「本人の財産を守る」ことが目的の制度のため、必要以上に財産を減らす可能性がある支出は、家庭裁判所が原則として認めてくれません。一般的に、成年後見人は成年被後見人の利益になることしかできません。 例えば、妻に後見人がいる状況で、夫が「全ての財産を長男に相続させる」という遺言書を書いて亡くなり、相続が発生したとします。成年後見人は「遺留分の主張をしなければ、本来あるはずの妻の利益が損なわれる」ので、遺留分の主張をしてくることが予想されます。 さらに、一旦成年後見制度を利用すると、その後の相続対策はできなくなりますし、財産を減らすことができないので「孫に対する入学金や授業料の補助」もできなくなり、使い勝手がよくない面がありますので、注意が必要です。 次回は「信託」について考えてみます。
by seki_soken
| 2016-12-19 08:53
| 相続・贈与
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