医療法人の解散は簡単ではありません。個人事業主の廃止の場合は保健所に診療所廃止届を出すだけですが、問題となるのは医療法人の「法人格」です。
医療法人の出口戦略は「ハッピー・リタイアメント」です。身内の後継者に譲ると、①長年診てきた患者さんの引継ぎ、②長年ついてきてくれた従業員の雇用の確保、③自分自身の老後資金の確保、が可能になります。一方、後継者が不在の場合は、法人の解散か第三者への譲渡を考える必要があります。
そこで、第1回目は医療法人の事業廃止について、第2回目は医療法人の譲渡 (M&A) について述べてみます。
【医療法人の事業廃止】
医療法人の解散には、都道府県の認可が必要となります。この認可の取扱いは、各都道府県で異なるので注意が必要ですし、事例も多くありません。
医療法人の設立は、節税だけでなく、後継者の有無・今後の事業計画・出口(解散等) 等を総合的に検討しなければなりません。