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今回は当社の「結い相続支援センター」センター長にTipsを投稿してもらいました。 -------------------- お取引されているお客様が亡くなられたことがわかると、金融機関はその方の口座及び貸金庫の取引(貸金庫取引がある場合)全てを凍結します。入出金はもちろん公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。相続が発生した場合の銀行取引において注意しなければならないことは次の通りです。ただ、相続の方法や内容、必要となる書類が異なる場合がありますので、事前にお取引金融機関にお問合せください。 (1)預金の相続(払戻し等) (凍結された預貯金の引出し・名義変更に必要な書類) ①銀行所定の用紙 ②亡くなられた方の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ③相続人全員の戸籍謄本 ④相続人全員の印鑑証明書 ⑤遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合) ※遺言書がある場合は、③④⑤は必要なく、下記の書類が必要です。 遺言書 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合) その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
(2)貸金庫の契約について 貸金庫の開閉は借主もしくは借主はあらかじめ届け出た代理人が行うことになっていますが、借主が死亡したときは、開閉に関する代理人の権限も消滅します。もし、貸金庫の中に遺言書を入れていても出せなくなるので注意が必要です。 貸金庫の手続においても銀行預金の相続と同じ書類が必要となります。
(3)残高証明書や口座の履歴作成依頼について 相続財産を確定させるために、亡くなられた日現在の残高証明書や各種口座の過去の履歴が必要になることがあります。しかし、銀行に証明書等の発行を依頼するときも、相続人の一人が発行を依頼しても作成してくれません。預金や貸金庫の相続の時と同じ書類が必要となり、全てを持参して代表の方が発行の依頼をすることになります。
※尚、上記の必要書類は原本を持参してコピーを使用してもらうよう依頼してください。銀行によっては対応してくれる場合があります。何行もの銀行で手続をする場合に余分な費用をかけなくてすみます。
by seki_soken
| 2016-04-11 15:00
| 相続・贈与
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