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【新制度における各機関の役割】 (1) 理事会 理事は5人以上で任期2年。選定と解職は評議員会の決議による。職務と権限は法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長の選定と解職、等。 (2) 監事 2人以上で財務と事業の監査を実施。任期2年で選任と解任は評議員会の決議による。 (3) 評議員会 職務と権限は①役員・会計監査人の選任及び解任、②定款の変更、③計算書類等の承認、④役員報酬基準等の承認、⑤社会福祉充実計画の承認、等。 (4) 評議員 理事を超える数で通常7名以上 (ただし小規模法人は施行から3年以内は4人以上)。任期4年。選任と解任は定款の定めるところによる。 以上、評議員会の権限が強大になり、暴走した場合の対応手段がないので、万が一に備えて定款の定めを厳格にしておく必要があります。 改正案によると、平成29年3月末までに新しい評議員の選任をしておく必要があります。4月からは役員報酬基準の決定、地域福祉充実計画の承認等で多忙になりますので、慌てないように早めに準備をしましょう。社会福祉法人制度改革の概要 その3 (当記事)
by seki_soken
| 2016-03-14 15:00
| 医業経営
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