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社員から「ホームページ更新のお知らせ」を掲載してほしいと頼まれました。 ホームページに次の「経営情報レポート」を掲載しました!! ぜひお立ち寄りください。
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by seki_soken
| 2019-01-16 17:46
| お知らせ
【平成30年度税制改正大綱の主要な項目】 主な項目を5つあげます。最後は消費税です。 ● 消費税率の引上げと仕入消費税額問題 平成31年10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げる予定になっていますが、今の政局から判断すれば5分5分の状況といえます。ただし、冒頭に述べたとおり、これからの日本の税収は消費税の占める割合が大きくならざるをえない状況にあります。財務省が目標にしているのは、10%は通過点であって17%辺りだとの声も耳に入っています。この際、消費税非課税と自院の仕入税額問題をしっかり頭に入れておくべき時期にきています。 ① 診療報酬の決定に際し、仕入税額を加味することになっているが、周知のごとく、加算方法が透明とはいえず、加算額が十分でない。例えば、簡易課税制度における第5種事業 (サービス業) の仕入割合は50%であるが36.125%で計算されているので、消費税率8%に対する仕入消費税額の加算は2.89%と相当低くなっている。 ② 現状で7000万円の診療報酬の医療機関が1億の建物や医療機器を取得したケースで見てみると、仕入消費税で800万円負担し、診療報酬に加算されている仕入税額相当分は202.3万円に過ぎず、差額約600万円は当該医療機関の負担となる。しかし202.3万円は通常の仕入にかかる金額なので、結局のところ取得した建物や医療機器に係る消費税額はほぼ全額負担といえる。 ③ 同じく郵便事業も非課税であるが、平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられたとき、50円の葉書が52円へ、80円の封書が82円へ値上げされた。つまり3%相当分がそのまま価格に転嫁された事実を知っている人は少ない (課税公平の原則に反する)。 【むすびにかえて】 大綱を俯瞰すると取れるところから取る、富裕層をターゲットとした課税強化の流れは一層加速しそうです。国家財政の規律が緩む中、自分の財産の主治医をもち、円安・インフレ・増税に備えることをお勧めします。 #
by seki_soken
| 2018-05-07 15:25
| 税制
【平成30年度税制改正大綱の主要な項目】 主な項目を5つあげます。贈与税・相続税に関連するものです。 ●非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例 後継者が先代から贈与等により自社株等を取得した場合、贈与税・相続税の全額について後継者の死亡の日まで納税が猶予される制度です。従前からこの特例はありましたが、要件が厳しく使い勝手が悪かったので、制度がスタートした平成22年から8年間でわずか2000件足らずの認定実績しかなく、毎年5万件ほど発生している廃業を食い止めるために要件が大幅に緩和されました。医療界においては、29年度の大綱で持分なし医療法人への移行をした場合同じような納税猶予が講じられましたが、本来、自分の財産を国等に寄附するのに税金を取ること自体が問題なのであって、営利を目的とする株式会社に大幅に要件緩和を講じるのは、課税の公平から問題ありと言わざるを得ません。最近、病医院を訪問したとき、持分なしへの移行の是非の質問を受けることが多くなりましたが、その本質は財産権の放棄であることを認識し、中小の病院や診療所であれば、法人に蓄積された資金は新築・改築、医療機器等の購入、そして役員退職金を支給すれば足りると考えています。 ●一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し 役員の過半数が親族で経営されている一般社団法人について、役員が死亡した場合、一般社団法人に対して相続税が課税されます。かねてから社団法人を活用して相続税の節税を図るスキームが横行し、我々の業界でも問題視されてきましたが、思ったよりも早く対応がなされた感じです。ここにも贈与税や相続税を不当に減少することを嫌う当局の姿勢がうかがわれます。ただし、全面的な禁止になったわけではなく、運営が適正で役員等に占める親族等の割合が1/3以下であれば、引き続き課税されません。 #
by seki_soken
| 2018-05-01 15:24
| 税制
今回は5月9日(水) に開催する弊社セミナーをご案内いたします。
周知のとおり今年の税制改正大綱で特例事業承継税制が創設されました。 そのニュースを受けて増えている 「事業承継の新しい制度に乗って本当に大丈夫か?」 という問い合わせにお答えするセミナーを開催します。
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■セミナー概要 『新事業承継税制セミナー ~これに乗るか否は受講後に決断できます~』
日時:2018年5月9日(水) 午後2時~
場所:大阪 (株)関総研本社
受講料:5,000円
■講演内容 第一部(午後2時~):新事業承継税制セミナー お問い合わせの多い質問の中から重要なものをQ&A形式でお答えします 第二部(午後3時30分~):茶話会 (自由参加)
■関よりひとこと 今回のセミナーでは ・貴社固有の問題の解決糸口が見つかります ・これまでの事業承継税制との違いが明確になります ・事前に準備しておくべき事柄が理解できるので安心です ・やってはいけない事、やっておくべき事が明確になります 新事業承継税制のメリット・デメリットをお伝えしますので、 きっと、貴社の事業承継に対する判断に役立つと思います。
■お申し込み方法 以下より申込書をダウンロードの上、FAXにてご返信ください。 http://www.sekisoken.co.jp/pdf/20180509_seminar.pdf
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 #
by seki_soken
| 2018-04-25 14:30
| お知らせ
【平成30年度税制改正大綱の主要な項目】 主な項目を5つあげます。気になる給与に関連するものも掲載します。 ●給与所得控除・年金控除・基礎控除の見直し まず給与所得控除と年金控除が一律10万円引き下げられ、基礎控除が一律10万円引き上げられます。また、給与等の収入が850万円超の人は、給与所得控除額が195万円で頭打ちになります。今回の改正の影響を試算したのが次表です。 給与収入 所得税・住民税の影響 1,000万円 5.0万円増税 2,000万円 6.6万円増税 2,500万円 7.6万円増税 3,000万円 31.5万円増税 これは平成32年度分の所得税から適用されます。 ●小規模宅地の特例 これは周知の通り居住用や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる相続税の特例です。この特例のうちいわゆる「家なき子特例」と「貸付事業用地」について見直しが行われました。特に家なき子特例を活用するために相続人が所有している家屋を親族等に売却し、売却後にその家屋に賃貸として居住しているケースや、貸付事業を行っていないものが、相続開始前3年以内に貸付事業用不動産を購入するケースは適用が認められなくなりますので注意して下さい。 #
by seki_soken
| 2018-04-23 14:53
| 税制
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